この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
国際郵便規則
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平成十五年総務省令第六号
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附 則
平成一七年一二月二二日総務省令第一六六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第百一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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