この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。
国際郵便規則
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平成十五年総務省令第六号
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附 則
平成一九年八月三一日総務省令第九七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第百一号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この省令の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。