政府は、協会に対し、金 又は自由交換可能通貨(協定第二条第二項(f)に規定する自由交換可能通貨をいう。以下同じ。)で、前条の規定による出資をすることができる。
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律
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昭和三十五年法律第百五十三号
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第三条 # 出資の方法
@ 施行日 : 令和二年三月三十一日
( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第十五号による改正