国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律

# 昭和三十五年法律第百五十三号 #

附 則

平成九年六月一八日法律第八九号

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和二年三月三十一日 ( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第十五号による改正
最終編集日 : 2023年 05月10日 18時46分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十年四月一日から施行する。

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。