この法律は、平成十年四月一日から施行する。
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律
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昭和三十五年法律第百五十三号
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附 則
平成九年六月一八日法律第八九号
@ 施行日 : 令和二年三月三十一日
( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第十五号による改正
最終編集日 :
2023年 05月10日 18時46分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。