この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律
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昭和三十五年法律第百五十三号
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附 則
平成二五年一一月二二日法律第七六号
@ 施行日 : 令和二年三月三十一日
( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第十五号による改正
最終編集日 :
2023年 05月10日 18時46分
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