国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律

# 昭和三十五年法律第百五十三号 #

附 則

昭和四五年四月一七日法律第二二号

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和二年三月三十一日 ( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第十五号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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1項
この法律は、公布の日から施行する。
3項
この法律の施行前に改正前の国際通貨基金 及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「改正前の加盟措置法」という。)の規定により出資し、発行し、日本銀行が買い取り、又は基金に引き渡した国債は、それぞれ改正後の加盟措置法の相当規定により出資し、発行し、日本銀行が買い取り、又は基金に引き渡した基金通貨代用証券 又は国債とみなす。