土地の再評価に関する法律

# 平成十年法律第三十四号 #
略称 : 土地再評価法 

第八条の二 # 再評価差額金の取崩しの特例

@ 施行日 : 平成十八年五月一日
@ 最終更新 : 平成十七年法律第八十七号

1項

証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所に上場されている株式の発行者である会社 又は同条第十三項に規定する証券業協会に備える同法第七十五条第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社は、定款をもって、経済情勢、当該会社の業務 又は財産の状況 その他の事情を勘案して特に必要があると認めるときは取締役会の決議により再評価差額金をもってその株式を買い受けて消却することができる旨を定めることができる。

2項

前項の場合においては、前条第三項の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間に限り、再評価差額金を取り戻し、これをもって株式を買い受けて消却することができる。

3項

第一項の規定による再評価差額金をもってする株式の買受けについては、商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第二十四条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第四条の規定による廃止前の株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号。以下「旧株式消却特例法」という。)第三条の二第二項から第六項まで、第四条から第六条まで、第八条 及び第九条 並びに商法第二百十条ノ二の規定を準用する。


この場合において、

旧株式消却特例法第三条の二第三項中
資本準備金 及び利益準備金の合計額から資本の四分の一に相当する額を控除した額」とあるのは
「再評価差額金(土地の再評価に関する法律平成十年法律第三十四号第七条の再評価差額金という。以下同じ。)の額から同法第三条第一項の規定による再評価を行った時の再評価差額金の額(同法第八条第一項 又は第二項の規定により取り崩した再評価差額金があるときは、その額を控除した額。第五項において同じ。)の三分の一に相当する金額を控除した額」と、

同条第五項中
資本準備金 及び利益準備金の合計額から資本の四分の一に相当する額を控除した額」とあるのは
「再評価差額金の額から土地の再評価に関する法律第三条第一項の規定による再評価を行った時の再評価差額金の額の三分の一に相当する金額を控除した額」と、

旧株式消却特例法第六条第一項中
第三条第五項 又は第三条の二第五項」とあるのは
土地の再評価に関する法律第八条の二第三項において読み替えて準用する第三条の二第五項」と

読み替えるものとする。

4項

第一項の決議による株式の消却による変更の登記の申請書には、再評価差額金の存在を証する書面を添付しなければならない。

5項

第一項の規定による株式の買受けについては、

証券取引法第二十四条の六第一項中
規定による定時総会の決議」とあるのは
「規定による定時総会の決議 又は土地の再評価に関する法律平成十年法律第三十四号第八条の二第一項に規定する取締役会の決議」と、

同法第二十七条の二十二の二第一項第一号中
商法第二百十条第一項の規定による買付け(同条第二項第二号に掲げる事項につき決議を受けたものを除く。)」とあるのは
「商法第二百十条第一項の規定による買付け(同条第二項第二号に掲げる事項につき決議を受けたものを除く)又は土地の再評価に関する法律第八条の二第一項の規定による買付け」と、

同法第百六十六条第二項第一号ニ中
第二百十一条ノ三」とあるのは
「第二百十一条ノ三 若しくは土地の再評価に関する法律第八条の二」と、

同条第六項第四号の二中
第二百十一条ノ三の規定」とあるのは
「第二百十一条ノ三 若しくは土地の再評価に関する法律第八条の二の規定」と、

同法第二百十一条ノ三第一項に規定する取締役会の決議(同条第二項に規定する事項に係るものに限る。)」とあるのは
「同法第二百十一条ノ三第一項に規定する取締役会の決議(同条第二項に規定する事項に係るものに限る)若しくは土地の再評価に関する法律第八条の二第一項に規定する取締役会の決議(同条第三項において準用する商法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第二十四条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法第四条の規定による廃止前の株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第三条の二第四項に規定する事項に係るものに限る)」と

読み替えて、これらの規定を適用する。

6項

保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。)を営む株式会社が第一項の決議による株式の消却を行う場合における同法第十五条第一項の規定の適用については、

同項中
同法第二百十三条第一項」とあるのは、
同法第二百十三条第一項 若しくは土地の再評価に関する法律平成十年法律第三十四号第八条の二第一項」と

する。