この法律は、平成十一年三月三十一日から施行する。
土地の再評価に関する法律
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平成十年法律第三十四号
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略称 : 土地再評価法
附 則
平成一一年三月三一日法律第二四号
@ 施行日 : 平成十八年五月一日
@ 最終更新 :
平成十七年法律第八十七号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
平成十二年三月三十一日前に到来する決算期において、この法律による改正後の土地の再評価に関する法律第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金負債の金額 及び同項に規定する再評価に係る繰延税金資産の金額を計算するための企業会計の基準を採用していない法人の当該決算期に係る再評価差額金については、この法律による改正前の土地の再評価に関する法律の規定を適用することができる。
# 第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。