第六十五条の規定は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「都道府県知事 又は市町村長」とあり、
並びに同項 及び同条第三項中
「都道府県 又は市町村」とあるのは
「国土交通大臣」と、
同条第一項中
「第三条第四項」とあるのは
「第三条第五項」と
読み替えるものとする。
第六十五条の規定は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「都道府県知事 又は市町村長」とあり、
並びに同項 及び同条第三項中
「都道府県 又は市町村」とあるのは
「国土交通大臣」と、
同条第一項中
「第三条第四項」とあるのは
「第三条第五項」と
読み替えるものとする。