土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第七十一条 # 評価員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

第六十五条の規定は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業について準用する。


この場合において、

同条第一項
「都道府県知事 又は市町村長」とあり、
並びに同項 及び同条第三項
「都道府県 又は市町村」とあるのは
「国土交通大臣」と、

同条第一項
「第三条第四項」とあるのは
第三条第五項」と

読み替えるものとする。