施行者は、第九十八条第一項の規定により仮換地 若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地 若しくはその部分を指定した場合、第百条第一項の規定により従前の宅地 若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合 又は公共施設の変更 若しくは廃止に関する工事を施行する場合において、従前の宅地 又は公共施設の用に供する土地に存する建築物 その他の工作物 又は竹木土石等(以下これらをこの条 及び次条において「建築物等」と総称する。)を移転し、又は除却することが必要となつたときは、これらの建築物等を移転し、又は除却することができる。
土地区画整理法
第七十七条 # 建築物等の移転及び除却
施行者は、前項の規定により建築物等を移転し、又は除却しようとする場合においては、相当の期限を定め、その期限後においてはこれを移転し、又は除却する旨をその建築物等の所有者 及び占有者に対し通知するとともに、その期限までに自ら移転し、又は除却する意思の有無をその所有者に対し照会しなければならない。
前項の場合において、住居の用に供している建築物については、同項の相当の期限は、三月を下つてはならない。
ただし、建築物の一部について政令で定める軽微な移転 若しくは除却をする場合 又は前条第一項の規定に違反し、若しくは同条第三項の規定により付された条件に違反して建築されている建築物で既に同条第四項 若しくは第五項の規定により移転 若しくは除却が命ぜられ、若しくはその旨が公告されたものを移転し、若しくは除却する場合については、この限りでない。
第一項の規定により建築物等を移転し、又は除却しようとする場合において、施行者は、過失がなくて建築物等の所有者を確知することができないときは、これに対し第二項の通知 及び照会をしないで、過失がなくて占有者を確知することができないときは、これに対し同項の通知をしないで、移転し、又は除却することができる。
この場合においては、相当の期限を定め、その期限後においてはこれを移転し、又は除却する旨の公告をしなければならない。
前項の公告を行う施行者は、その公告すべき内容を当該土地区画整理事業の施行地区を管轄する市町村長に通知し、当該市町村長は、同項の規定による掲示がされている旨の公告をしなければならない。
第三項の規定は、第四項後段の規定により公告をする場合における期限について準用する。
施行者は、第二項の規定により建築物等の所有者に通知した期限後 又は第四項後段の規定により公告された期限後においては、いつでも自ら建築物等を移転し、若しくは除却し、又はその命じた者 若しくは委任した者に建築物等を移転させ、若しくは除却させることができる。
この場合において、個人施行者、組合 又は区画整理会社は、建築物等を移転し、又は除却しようとするときは、あらかじめ、建築物等の所在する土地の属する区域を管轄する市町村長の認可を受けなければならない。
前項の規定により建築物等を移転し、又は除却する場合においては、その建築物等の所有者 及び占有者は、施行者の許可を得た場合を除き、その移転 又は除却の開始から完了に至るまでの間は、その建築物等を使用することができない。
第八項の規定により建築物等を移転し、又は除却しようとする者は、その身分を示す証票 又は市町村長の認可証を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。