土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第七十六条 # 建築行為等の制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次に掲げる公告があつた日後、第百三条第四項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更 若しくは建築物 その他の工作物の新築、改築 若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置 若しくは堆積を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつては国土交通大臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知事(市の区域内において個人施行者、組合 若しくは区画整理会社が施行し、又は市が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、当該市の長。以下この条において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。

一 号

個人施行者が施行する土地区画整理事業にあつては、その施行についての認可の公告 又は施行地区の変更を含む事業計画の変更(以下この項において「事業計画の変更」という。)についての認可の公告

二 号

組合が施行する土地区画整理事業にあつては、第二十一条第三項の公告 又は事業計画の変更についての認可の公告

三 号

区画整理会社が施行する土地区画整理事業にあつては、その施行についての認可の公告 又は事業計画の変更についての認可の公告

四 号

市町村、都道府県 又は国土交通大臣が第三条第四項 又は第五項の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、事業計画の決定の公告 又は事業計画の変更の公告

五 号

機構等が第三条の二 又は第三条の三の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、施行規程 及び事業計画の認可の公告 又は事業計画の変更の認可の公告

2項
都道府県知事等は、前項に規定する許可の申請があつた場合において、その許可をしようとするときは、施行者の意見を聴かなければならない。
3項

国土交通大臣 又は都道府県知事等は、第一項に規定する許可をする場合において、土地区画整理事業の施行のため必要があると認めるときは、許可に期限 その他必要な条件を付することができる。


この場合において、これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

4項

国土交通大臣 又は都道府県知事等は、第一項の規定に違反し、又は前項の規定により付した条件に違反した者がある場合においては、これらの者 又はこれらの者から当該土地、建築物 その他の工作物 又は物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、土地区画整理事業の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復を命じ、又は当該建築物 その他の工作物 若しくは物件の移転 若しくは除却を命ずることができる。

5項

前項の規定により土地の原状回復を命じ、又は建築物 その他の工作物 若しくは物件の移転 若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復 又は移転 若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣 又は都道府県知事等は、その措置を自ら行い、又はその命じた者 若しくは委任した者にこれを行わせることができる。


この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、又は移転し、若しくは除却すべき旨 及びその期限までに原状回復し、又は移転し、若しくは除却しないときは、国土交通大臣 若しくは都道府県知事等 又はその命じた者 若しくは委任した者が、原状回復し、又は移転し、若しくは除却する旨をあらかじめ公告しなければならない。