国土交通大臣、都道府県知事、市町村長 若しくは機構理事長等 又は第七十二条第一項後段に掲げる者は、土地区画整理事業の施行の準備 又は施行のため必要がある場合においては、施行地区となるべき区域 又は施行地区を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧 若しくは謄写 又はその謄本 若しくは抄本 若しくは登記事項証明書の交付を求めることができる。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第七十四条 # 関係簿書の閲覧等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号