換地 又は換地について権利(処分の制限を含み、所有権 及び地役権を含まない。以下この条において同じ。)の目的となるべき宅地 若しくはその部分を定め、又は定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、従前の宅地 又はその宅地について存する権利の目的である宅地 若しくはその部分 及び換地 若しくは換地について定める権利の目的となるべき宅地 若しくはその部分 又は第八十九条の四 若しくは第九十一条第三項の規定により共有となるべきものとして定める土地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮して、金銭により清算するものとし、換地計画においてその額を定めなければならない。
この場合において、前条第一項、第二項、第四項 又は第五項の規定により建築物の一部 及びその建築物の存する土地の共有持分を与えるように定める宅地 又は借地権については、当該建築物の一部 及びその建築物の存する土地の位置、面積、利用状況、環境等をも考慮しなければならないものとする。