土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第二十三条 # 名称の使用制限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

組合は、その名称中に土地区画整理組合という文字を用いなければならない。

2項

組合でない者は、その名称中に土地区画整理組合という文字を用いてはならない。