土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第二十四条 # 設立の費用の負担

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

組合の設立に関する費用は、その組合の負担とする。


但し、組合が成立しなかつた場合においては、その費用は、その設立について認可を申請した者の負担とする。