土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第五十一条の三 # 規準

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

前条第一項の規準には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
土地区画整理事業の名称
二 号

施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区)に含まれる地域の名称

三 号
土地区画整理事業の範囲
四 号
事務所の所在地
五 号
費用の分担に関する事項
六 号
事業年度
七 号
公告の方法
八 号
その他政令で定める事項