土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第五十一条の二 # 施行の認可

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

土地区画整理事業を第三条第三項の規定により施行しようとする者は、規準 及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。


この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

2項

第三条第三項に規定する者が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第四項に規定する認可とみなす。


第四条第二項ただし書の規定は、この場合について準用する。