第七条の規定は、第五十一条の二第一項の事業計画を定めようとする者について準用する。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第五十一条の五 # 宅地以外の土地を管理する者の承認
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号