区画整理会社の合併 若しくは分割 又は区画整理会社が施行する土地区画整理事業の全部 若しくは一部の譲渡 及び譲受けは、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第五十一条の十一 # 区画整理会社の合併又は事業の譲渡等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
第五十一条の二第一項後段の規定は前項に規定する認可の申請をしようとする者について、第五十一条の九の規定は同項に規定する認可の申請があつた場合 又は同項に規定する認可をした場合について準用する。
この場合において、
第五十一条の二第一項後段中
「施行地区となるべき区域」とあるのは
「施行地区」と、
第五十一条の九第一項中
「次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき」とあるのは
「次の各号(第三号 及び第四号を除く。)のいずれかに該当する事実があると認めるとき 又は規準 若しくは事業計画の変更を伴うとき」と、
同項第一号中
「でないこと」とあるのは
「でないこと。この場合において、同項第三号 及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区」とする」と
読み替えるものとする。