土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第五十一条の十二 # 承継

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

区画整理会社の合併 若しくは分割(当該土地区画整理事業の全部を承継させるものに限る)又は区画整理会社の施行する土地区画整理事業の全部の譲渡があつた場合においては、合併後存続する会社、合併により設立された会社 若しくは分割により土地区画整理事業を承継した会社 又は土地区画整理事業の全部を譲り受けた者は、土地区画整理事業の施行者の地位 及び従前の区画整理会社が土地区画整理事業に関して有する権利義務(従前の区画整理会社がその土地区画整理事業に関し、行政庁の許可、認可 その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を、承継する。