土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第五十一条の十 # 規準又は事業計画の変更

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

区画整理会社は、規準 又は事業計画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。


この場合において、区画整理会社がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区 又は新たに施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

2項

第七条の規定は事業計画を変更しようとする区画整理会社について、第五十一条の六の規定は規準 又は事業計画の変更についての認可を申請しようとする区画整理会社について、第五十一条の七の規定は新たに施行地区となるべき区域がある場合にこの項において準用する第五十一条の六に規定する同意を得ようとする区画整理会社 及び新たに施行地区となるべき区域の公告があつた場合における借地権の申告について、第五十一条の八の規定は規準 又は事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く)について前項に規定する認可の申請があつた場合について、前条の規定は同項に規定する認可の申請があつた場合 又は同項に規定する認可をした場合について準用する


この場合において、

第五十一条の六第五十一条の七第一項 及び第五十一条の八第一項
「施行地区となるべき区域」とあるのは
「施行地区 及び新たに施行地区となるべき区域」と、

第五十一条の六
「者 及び」とあるのは
「者 並びに」と、

第五十一条の七第二項
「第五十一条の六」とあるのは
第五十一条の十第二項において準用する第五十一条の六」と、

前条第一項第一号
「でないこと」とあるのは
「でないこと。この場合において、同項第三号 及び第四号中「施行地区となるべき区域」とあるのは、「施行地区 及び新たに施行地区となるべき区域」とする」と、

同条第三項
「を公告し」とあるのは
「についての変更に係る事項を公告し」と、

「施行地区 及び設計の概要」とあるのは
「変更に係る施行地区 又は設計の概要」と、

同条第五項
「施行者として、又は規準 若しくは事業計画をもつて」とあるのは
「規準 又は事業計画の変更をもつて」と

読み替えるものとする。

3項

区画整理会社は、施行地区の縮小 又は費用の分担に関し、規準 又は事業計画を変更しようとする場合において、その区画整理会社に土地区画整理事業の施行のための借入金があるときは、その変更についてその債権者の同意を得なければならない。