第六条の規定は、第五十一条の二第一項の事業計画について準用する。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第五十一条の四 # 事業計画
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号