前条第一項の施行規程は、当該都道府県 又は市町村の条例で定める。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第五十三条 # 施行規程
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
前項の施行規程には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
三
号
七
号
八
号
土地区画整理事業の名称
二
号
施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区)に含まれる地域の名称
土地区画整理事業の範囲
四
号
事務所の所在地
五
号
費用の分担に関する事項
六
号
保留地を定めようとする場合においては、保留地の処分方法に関する事項
土地区画整理審議会 並びにその委員 及び予備委員に関する事項(委員の報酬 及び費用弁償に関する事項を除く。)
その他政令で定める事項