土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第五十三条 # 施行規程

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

前条第一項の施行規程は、当該都道府県 又は市町村の条例で定める。

2項

前項の施行規程には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
土地区画整理事業の名称
二 号

施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区)に含まれる地域の名称

三 号
土地区画整理事業の範囲
四 号
事務所の所在地
五 号
費用の分担に関する事項
六 号

保留地を定めようとする場合においては、保留地の処分方法に関する事項

七 号

土地区画整理審議会 並びにその委員 及び予備委員に関する事項(委員の報酬 及び費用弁償に関する事項を除く

八 号
その他政令で定める事項