土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第五条 # 規準又は規約

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

前条第一項の規準 又は規約には、次の各号規準にあつては、第五号から第七号まで除く)に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

土地区画整理事業の名称

二 号

施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区)に含まれる地域の名称

三 号
土地区画整理事業の範囲
四 号
事務所の所在地
五 号
費用の分担に関する事項
六 号
業務を代表して行う者を定める場合においては、その職名、定数、任期、職務の分担 及び選任の方法に関する事項
七 号
会議に関する事項
八 号
事業年度
九 号
公告の方法
十 号
その他政令で定める事項