土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第八十九条 # 換地

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

換地計画において換地を定める場合においては、換地 及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。

2項

前項の規定により換地を定める場合において、従前の宅地について所有権 及び地役権以外の権利 又は処分の制限があるときは、その換地についてこれらの権利 又は処分の制限の目的となるべき宅地 又はその部分を前項の規定に準じて定めなければならない。