土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第八十五条 # 権利の申告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

施行地区(個人施行者の施行する土地区画整理事業に係るものを除く)内の宅地についての所有権以外の権利で登記のないものを有し、又は有することとなつた者は、当該権利の存する宅地の所有者 若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署し、又は当該権利を証する書類を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその権利の種類 及び内容を施行者に申告しなければならない。

2項

第十九条第三項第三十九条第二項 及び第五十一条の七第二項第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による申告のあつた未登記の借地権は、前項の規定による申告があつたものとみなす。

3項

第一項の規定による申告に係る登記のない権利(前項の規定により第一項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を含む。)の移転、変更 又は消滅があつた場合においては、当該移転、変更 又は消滅に係る当事者の双方 又は一方は、連署し、又は当該移転、変更 若しくは消滅があつたことを証する書類を添えて、国土交通省令で定めるところにより、書面をもつてその旨を施行者に届け出なければならない。

4項

個人施行者以外の施行者は、議決権 又は選挙権を行う者を確定するため必要がある場合においては借地権について、換地計画の決定 又は仮換地の指定のため必要がある場合においては宅地についての所有権以外の権利について、その必要な限度において、第一項 又は前項の規定にかかわらず、定款、規準 又は施行規程で定めるところにより、一定期間第一項の申告 又は前項の届出を受理しないこととすることができる。

5項

個人施行者以外の施行者は、第一項の規定により申告しなければならない権利でその申告のないもの(第二項の規定により第一項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を除く)については、その申告がない限り、これを存しないものとみなして、次条第五項第八十五条の三第四項第八十五条の四第五項 及び本章第二節から第六節までの規定による処分 又は決定をすることができるものとし、第一項の規定による申告があつた施行地区内の宅地について存する登記のない権利(第二項の規定により第一項の規定による申告があつたものとみなされた借地権を含む。)で第三項の規定による届出のないものについては、その届出のない限り、その権利の移転、変更 又は消滅がないものとみなして、次条第五項第八十五条の三第四項第八十五条の四第五項 及び本章第二節から第六節までの規定による処分 又は決定をすることができる。

6項

組合が成立した後、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項 又は第三項の規定により組合に対してされた申告 又は届出は、第十四条第一項 又は第二項に規定する認可を受けた者が受理するものとする。