施行者は、規準、規約、定款 又は施行規程 並びに事業計画 又は事業基本方針 及び換地計画に関する図書 その他政令で定める簿書を主たる事務所に備え付けておかなければならない。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第八十四条 # 関係簿書の備付け
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
利害関係者から前項の簿書の閲覧 又は謄写の請求があつた場合においては、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。