土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第八十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

第九十八条第一項の規定により仮換地 若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地 若しくはその部分を指定した場合 又は第百条第一項の規定により従前の宅地 若しくはその部分について使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、それらの処分に因り使用し、又は収益することができる者のなくなつた従前の宅地 又はその部分については、施行者 又はその命じた者 若しくは委任した者は、その宅地の所有者 及び占有者の同意を得ることなく、土地区画整理事業の工事を行うことができる。