第四条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。
但し、その権利をもつて認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
第四条第一項に規定する認可を申請しようとする者は、その者以外に施行地区となるべき区域内の宅地について権利を有する者がある場合においては、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。
但し、その権利をもつて認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
前項の場合において、宅地について権利を有する者のうち所有権 又は借地権を有する者以外の者について同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由 又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、第四条第一項に規定する認可を申請することができる。