土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第六十一条 # 審議会の会長

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

審議会に、会長を置く。

2項
会長は、委員のうちから委員が選挙する。
3項
会長は、審議会を代表し、議事 その他の会務を総理する。
4項

会長は、委員として審議会の議決に加わることができない。

5項

会長に事故がある場合においては、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。