審議会に、会長を置く。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第六十一条 # 審議会の会長
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
会長は、委員のうちから委員が選挙する。
会長は、審議会を代表し、議事 その他の会務を総理する。
会長は、委員として審議会の議決に加わることができない。
会長に事故がある場合においては、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。