施行地区内の宅地について所有権 又は借地権を有する者は、委員の選挙について、各一箇の選挙権 及び被選挙権を有する。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第六十三条 # 委員の選挙権及び被選挙権
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
施行地区内の宅地についての所有権と借地権とをともに有する者は、前項の規定にかかわらず、宅地の所有者として、及び宅地について借地権を有する者として、それぞれ一箇の選挙権 及び被選挙権を有する。
施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第八十五条第一項の規定による申告のないものは、その申告のない限り、前二項の規定の適用については、存しないものとみなし、施行地区内の宅地について存する未登記の借地権で第八十五条第一項の規定による申告があつたもののうち同条第三項の規定による届出のないものは、その届出のない限り、前二項の規定の適用については、その借地権の移転、変更 又は消滅がないものとみなす。
次の各号のいずれかに掲げる者は、第一項の規定にかかわらず、委員の被選挙権を有しない。
一
号
未成年者
二
号
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで 又はその執行を受けることがなくなるまでの者