審議会は、都道府県知事 又は市町村長が招集する。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第六十二条 # 審議会の招集、会議及び議事
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
審議会を招集するには、少くとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所 及び目的である事項を委員に通知しなければならない。
但し、緊急を要する場合においては、二日前までにこれらの事項を委員に通知して、審議会を招集することができる。
審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合においては、会長の決するところによる。