都道府県 又は市町村は、審議会の意見を聞いて処分 又は決定をすべき場合において、審議会が同一議題について再度招集されても、正当な理由がなく、会議を開かず、又は意見を提出しないときは、その意見を聞かずに処分 又は決定をすることができるものとし、審議会の同意を得て処分 又は決定をすべき場合において、審議会が同一議題について再度招集されても、正当な理由がなく会議を開かないときは、その同意を得ないで処分 又は決定をすることができるものとする。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第六十四条 # 審議会の会議が開かれない場合等の措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号