土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第六条 # 事業計画

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

第四条第一項の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区)、設計の概要、事業施行期間 及び資金計画を定めなければならない。

2項

住宅の需要の著しい地域に係る都市計画区域で国土交通大臣が指定するものの区域において新たに住宅市街地を造成することを目的とする土地区画整理事業の事業計画においては、施行地区における住宅の建設を促進するため特別な必要があると認められる場合には、国土交通省令で定めるところにより、住宅を先行して建設すべき土地の区域(以下「住宅先行建設区」という。)を定めることができる。

3項

住宅先行建設区は、施行地区における住宅の建設を促進する上で効果的であると認められる位置に定め、その面積は、住宅が先行して建設される見込みを考慮して相当と認められる規模としなければならない。

4項

都市計画法第十二条第二項の規定により市街地再開発事業(都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下同じ。)について都市計画に定められた施行区域をその施行地区に含む土地区画整理事業の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、当該施行区域内の全部 又は一部について、土地区画整理事業と市街地再開発事業を一体的に施行すべき土地の区域(以下「市街地再開発事業区」という。)を定めることができる。

5項

市街地再開発事業区の面積は、第八十五条の三第一項の規定による申出が見込まれるものについての換地の地積の合計を考慮して相当と認められる規模としなければならない。

6項

高度利用地区(都市計画法第八条第一項第三号の高度利用地区をいう。以下同じ。)の区域、都市再生特別地区(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区をいう。以下同じ。)の区域 又は特定地区計画等区域(都市再開発法第二条の二第一項第四号に規定する特定地区計画等区域をいう。以下同じ。)をその施行地区に含む土地区画整理事業の事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、当該高度利用地区の区域、都市再生特別地区の区域 又は特定地区計画等区域内の全部 又は一部(市街地再開発事業区が定められた区域を除く)について、土地の合理的かつ健全な高度利用の推進を図るべき土地の区域(以下「高度利用推進区」という。)を定めることができる。

7項

高度利用推進区の面積は、第八十五条の四第一項 及び第二項の規定による申出が見込まれるものについての換地の地積 及び共有持分を与える土地の地積との合計を考慮して相当と認められる規模としなければならない。

8項

事業計画においては、環境の整備改善を図り、交通の安全を確保し、災害の発生を防止し、その他健全な市街地を造成するために必要な公共施設 及び宅地に関する計画が適正に定められていなければならない。

9項

事業計画においては、施行地区は施行区域の内外にわたらないように定め、事業施行期間は適切に定めなければならない。

10項

事業計画は、公共施設 その他の施設 又は土地区画整理事業に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。

11項

事業計画の設定について必要な技術的基準は、国土交通省令で定める。