土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第六節 清算

分類 法律
カテゴリ   都市計画
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

施行者は、第百三条第四項の公告があつた場合においては、第百四条第八項の規定により確定した清算金を徴収し、又は交付しなければならない。


この場合において、確定した清算金の額と第百二条第一項の規定により徴収し、又は交付した仮清算金の額との間に差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。

2項

前項の規定により徴収し、又は交付すべき清算金は、政令で定めるところにより、利子を付して、分割徴収し、又は分割交付することができる。

3項

第三条第二項から第五項まで第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者は、第一項の規定により徴収すべき清算金(前項の規定により利子を付した場合においては、その利子を含む。以下同じ。)を滞納する者がある場合においては、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

4項

前項の督促をする場合においては、第三条第二項の規定による施行者は定款で定めるところにより、同条第三項の規定による施行者は規準で定めるところにより、同条第四項 若しくは第五項第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者は施行規程で定めるところにより、督促状の送付に要する費用を勘案して国土交通省令で定める額以下の督促手数料 及び年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。

5項

第三項の規定による督促を受けた者がその督促状において指定した期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、第三条第四項 若しくは第五項第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者は、国税滞納処分の例により、第三項に規定する清算金 並びに前項に規定する督促手数料 及び延滞金を徴収することができる。


この場合における清算金 並びに督促手数料 及び延滞金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。

6項

督促手数料 及び延滞金は、清算金に先立つものとする。

7項

第四十一条第一項 及び第三項から第五項までの規定は、第三条第二項 又は第三項の規定による施行者の徴収に係る第三項に規定する清算金 並びに第四項に規定する督促手数料 及び延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。


この場合において、

第四十一条第一項 及び第三項
「組合」とあるのは
「組合 又は区画整理会社」と、

同条第四項
「組合の理事」とあるのは
「組合の理事 又は区画整理会社の代表者」と

読み替えるものとする。

8項

第四十二条の規定は、第三条第二項から第五項まで第三条の二 又は第三条の三の規定による施行者が第三項に規定する清算金 並びに第四項に規定する督促手数料 及び延滞金を徴収する権利について準用する。


この場合において、

第四十二条第二項
「前条第一項」とあるのは、
「第百十条第三項」と

読み替えるものとする。

1項

施行者は、施行地区内の宅地 又は宅地について存する権利について清算金 又は減価補償金を交付すべき場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金と その者に交付すべき清算金 又は減価補償金とを相殺することができる。

2項

施行者は、減価補償金が次条第一項の規定により供託する必要があるものである場合においては、その減価補償金は、前項の規定にかかわらず、その減価補償金に係る宅地 又はその宅地について存する権利について徴収すべき清算金とのみ相殺することができる。

1項

施行者は、施行地区内の宅地 又は宅地について存する権利について清算金 又は減価補償金を交付する場合において、当該宅地 又は権利について先取特権、質権 又は抵当権があるときは、その清算金 又は減価補償金を供託しなければならない。


但し、先取特権、質権 又は抵当権を有する債権者から供託しなくてもよい旨の申出があつた場合においては、この限りでない。

2項

前項に規定する先取特権、質権 又は抵当権を有する債権者は、同項の規定により供託された清算金 又は減価補償金についてその権利を行うことができる。