第七条の規定は、第十四条第一項 又は第三項の事業計画を定めようとする者について準用する。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第十七条 # 宅地以外の土地を管理する者の承認
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号