土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第十五条 # 定款

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

前条第一項 又は第二項の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
組合の名称
二 号

施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区)に含まれる地域の名称

三 号
事業の範囲
四 号
事務所の所在地
五 号
参加組合員に関する事項
六 号
費用の分担に関する事項
七 号
役員の定数、任期、職務の分担 並びに選挙 及び選任の方法に関する事項
八 号
総会に関する事項
九 号
総代会を設ける場合においては、総代 及び総代会に関する事項
十 号
事業年度
十一 号
公告の方法
十二 号

その他政令で定める事項