土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第十六条 # 事業計画及び事業基本方針

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

第六条の規定は、第十四条第一項 又は第三項の事業計画について準用する。

2項

第十四条第二項の事業基本方針においては、国土交通省令で定めるところにより、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区 及び工区)及び土地区画整理事業の施行の方針を定めなければならない。

3項

事業基本方針においては、施行地区は、施行区域の内外にわたらないように定めなければならない。

4項

第十四条第三項の事業計画は、同条第二項の事業基本方針に即したものでなければならない。