土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第十四条 # 設立の認可

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

第三条第二項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)を設立しようとする者は、七人以上共同して、定款 及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。


この場合において、組合を設立しようとする者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

2項

組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立つて組合を設立する必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず七人以上共同して、定款 及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。


この場合においては、前項後段の規定を準用する。

3項

前項の規定により設立された組合は、都道府県知事の認可を受けて、事業計画を定めるものとする。


この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。

4項

組合が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、第一項 又は前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第四項に規定する認可とみなす。


第四条第二項ただし書の規定は、この場合に準用する。