土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第四十七条 # 清算事務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

清算人は、就職の後、遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録 及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。