組合の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第四十八条の二 # 裁判所による監督
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
組合の解散 及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
都道府県知事は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。