土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第百三十一条 # 公有水面の取扱

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

公有水面埋立法大正十年法律第五十七号)第二条第一項に規定する免許を受けた者がある場合においては、この法律の規定の適用については、その免許に係る水面を宅地とみなし、その者を宅地の所有者とみなす。