土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第百三十七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

個人施行者(法人である個人施行者にあつては、その役員 又は職員)、組合の役員、総代 若しくは職員 又は区画整理会社の役員 若しくは職員(以下「個人施行者等」と総称する。)が、その職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。


よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。

2項

個人施行者等であつた者がその在職中に請託を受けて職務上不正な行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関し賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、三年以下の懲役に処する。

3項

個人施行者等がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。

4項

犯人 又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。