土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第百三十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

第七十二条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者は、六月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。