第百十七条の十六第二項の規定による検定事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定検定機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第百三十八条の三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号