この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。
都道府県が第七十一条の三第六項 及び第七項(これらの規定を同条第十五項において準用する場合を含む。)並びに第七十六条の規定により処理することとされている事務(都道府県 又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
市町村が処理することとされている次に掲げる事務
第五十五条第十項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第七十一条の三第十二項(同条第十五項において準用する場合を含む。)及び第七十七条第六項(第百三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事務(国土交通大臣、都道府県 又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)
第七十二条第六項に規定する事務(都道府県 又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。)