宅地の共有者 若しくは共同借地権者 又は宅地の同一部分に二人以上の借地権者がある場合のこれらの借地権者は、第八条(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項、第五十一条の六(第五十一条の十第二項、第八十八条第一項 及び第九十七条第三項において準用する場合を含む。)、第五十八条第一項(第七十条第三項 及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第一項 及び第二項(第七十条第三項 及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第九十八条第四項 並びに第百二十五条の二第二項の規定の適用については、併せて一の所有者 又は借地権者とみなす。
ただし、これらの者のみにより土地区画整理事業を施行しようとし、若しくは施行する場合 又はこれらの者のみにより組合を設立しようとし、若しくはこれらの者のみが組合の組合員となつている場合においては、この限りでない。