土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第百三十条 # 宅地の共有者等の取扱い

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

宅地の共有者 若しくは共同借地権者 又は宅地の同一部分に二人以上の借地権者がある場合のこれらの借地権者は、第八条第十条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項第五十一条の六第五十一条の十第二項第八十八条第一項 及び第九十七条第三項において準用する場合を含む。)、第五十八条第一項第七十条第三項 及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条第一項 及び第二項第七十条第三項 及び第七十一条の四第三項において準用する場合を含む。)、第九十八条第四項 並びに第百二十五条の二第二項の規定の適用については、併せて一の所有者 又は借地権者とみなす。


ただし、これらの者のみにより土地区画整理事業を施行しようとし、若しくは施行する場合 又はこれらの者のみにより組合を設立しようとし、若しくはこれらの者のみが組合の組合員となつている場合においては、この限りでない。

2項

前項本文の規定により一の所有者 又は借地権者とみなされる者は、それぞれのうちから代表者一人を選任し、その者の氏名 及び住所を施行者に通知しなければならない。

3項

前項の代表者の権限に加えた制限は、これをもつて、施行者に対抗することができない。

4項

第二項の代表者の解任は、施行者にその旨を通知するまでは、これをもつて施行者に対抗することができない。

5項

第二項の規定により代表者を選任しなければならない場合において、同項の規定による通知がないときは、施行者がこの法律 又はこの法律に基づく命令、規準、規約、定款 若しくは施行規程の規定により第一項本文に掲げる者に対してする行為は、これらの者のうちいずれか一人に対してすることをもつて足りる。