土地区画整理事業を施行しようとする者、組合を設立しようとする者 若しくは施行者 又は土地区画整理事業の施行に係る土地 若しくはその土地に存する工作物 その他の物件について権利を有する者の変更があつた場合においては、この法律 又はこの法律に基づく命令、規準、規約、定款 若しくは施行規程の規定により従前のこれらの者がした処分、手続 その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続 その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。
土地区画整理法
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昭和二十九年法律第百十九号
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第百二十九条 # 処分、手続等の効力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号