土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第百二十四条 # 個人施行者に対する監督

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

都道府県知事は、個人施行者の施行する土地区画整理事業について、その事業 又は会計がこの法律(これに基づく命令を含む。以下この章において同じ。)若しくはこれに基づく行政庁の処分 又は規準、規約、事業計画 若しくは換地計画に違反すると認める場合 その他監督上必要がある場合においては、その事業 又は会計の状況を検査し、その結果、違反の事実があると認める場合においては、その施行者に対し、その違反を是正するため必要な限度において、その施行者のした処分の取消し、変更 若しくは停止 又はその施行者のした工事の中止 若しくは変更 その他必要な措置を命ずることができる。

2項

都道府県知事は、個人施行者が前項の規定による命令に従わない場合においては、その施行者に対する土地区画整理事業の施行についての認可を取り消すことができる。

3項

都道府県知事は、前項の規定により認可を取り消した場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

4項

個人施行者は、前項の公告があるまでは、認可の取消に因る土地区画整理事業の廃止をもつて第三者に対抗することができない。