土地区画整理法

# 昭和二十九年法律第百十九号 #

第百二十条 # 公共施設管理者の負担金

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

都市計画において定められた幹線街路 その他の重要な公共施設で政令で定めるものの用に供する土地の造成を主たる目的とする土地区画整理事業を施行する場合においては、施行者は、他の法律の規定に基づき当該公共施設の新設 又は変更に関する事業を行うべき者(以下本条において「公共施設管理者」という。)に対し、当該公共施設の用に供する土地の取得に要すべき費用の額の範囲内において、政令で定めるところにより、その土地区画整理事業に要する費用の全部 又は一部を負担することを求めることができる。

2項

施行者は、前項の規定により公共施設管理者に対し、土地区画整理事業に要する費用の全部 又は一部を負担することを求めようとする場合においては、あらかじめ、当該公共施設管理者と協議し、その者が負担すべき費用の額 及び負担の方法を事業計画において定めておかなければならない。